自動車関係手続きについて


出張封印について
車庫証明(自動車保管場所証明)について
移転登録(名義変更)について
相続時の移転登録手続きについて
変更登録(住所変更等)について
希望番号制度について
図柄入りナンバーについて
車検証の電子化について
陸運局と管轄について

出張封印について

■ 出張封印とは

自動車の登録が完了しナンバープレートの交付を受けたら、ナンバープレートを車体の前後に取り付け、後ろのナンバープレートに封印を取り付ける必要があります。
通常は、この封印取付作業を陸運支局で行うため、平日の日中に運輸支局に車を持ち込まなければいけません。
「出張封印」とは、この封印取付作業を行政書士(丁種会員)が依頼人の車の保管場所(車庫等)に出張して行うものです。
平日に車を陸運支局に持ち込む必要がないため、希望する日に自宅の車庫等でナンバープレートの交換・封印が完了します。
なお、行政書士は名義変更登録や住所変更登録等の手続きも受任できますので、登録からナンバープレート交換・封印まで全ての手続きをワンストップで行うことができます。

■ 出張封印が利用できる主なケース

○ 自動車の名義変更(個人売買や譲渡等)
○ 自動車の住所変更(引越等)
○ 会社の移転等による社用車の変更登録
○ リース車両等の使用の本拠地変更登録
○ 希望番号へのナンバー変更登録
○ 図柄入りナンバープレートへの交換

次の場合は当事務所において出張封印ができませんのでご注意ください。

× 盗難防止の特殊ネジ装着車
× 字光式ナンバー装着車
× ネジや土台が錆びて脱着が困難な場合
× 打刻された車体番号が読み取れない場合
× 不正改造車
× その他要件を欠く場合

■ 出張封印の再々委託について

丁種会員の行政書士は、陸運支局からの封印取付丁種受託者である行政書士会から「再委託」を受けて封印を実施しますが、更に他県等の行政書士に「再々委託」をすることもできます。
例えば、愛知県で購入し東京ナンバーで登録・封印する場合は、通常なら愛知県から東京の陸運支局に車を持ち込んで封印する必要があり、大変な時間とコストがかかります。
しかし丁種会員の行政書士であれば、愛知県の行政書士等から依頼を受けた東京の行政書士が陸運支局で封印を受領し、愛知県の行政書士に郵送して封印作業を「再々委託」できます。
これにより、時間とコストを大幅に削減することが可能です。

■ 料 金

出張封印10,000円
同日封印
(2台目以降1台につき)
5,000円
出張封印(再々委託)
払出・取付
6,000円
交通費・郵送料等 実 費

※ 同時登録は、同日・同場所にて手続きする場合です。
※ 交通費は、公共交通機関を利用した最も効率的な経路で算出します。
※ ナンバープレート代や自動車登録等の費用は上記料金には含まれていません。
※ 上記料金は消費税抜きの金額です。

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車庫証明(自動車保管場所証明)について

■ 車庫証明が必要な場合

自動車の新規・移転・変更登録を行うときは、添付書類として車庫証明(自動車保管場所証明)が必要です。

例えば新車の購入時や名義変更による所有者の変更、引越等による車庫の移転等の場合です。

ただし、相続や同居親族間の名義変更等のように「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」に変更がない場合は不要です。

また、軽自動車や保管場所のみの変更の場合は保管場所届出となります。

■ 車庫証明の要件

車庫証明には以下の要件があります。

・ 使用の本拠の位置(居住地、事業所の位置)から直線で2kmに保管場所があり、空き地や道路以外の場所であること。
・ 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること。
※ 4m未満の道路に面している場合は、セットバックにかからないようにすること。
・ 自動車の保管場所として使用する権限を有していること。

■ 必要書類

車庫証明手続きには以下の書類が必要です。

必要書類備  考
自動車保管場所証明申請書軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」
保管場所標章交付申請書
保管場所の使用権原を証明する資料
→ 自己所有の場合「自認書」
→ 他人所有の場合「保管場所使用承諾書」契賃貸契約書のコピー等でも可能な場合があります。※契約期間が1ヶ月以上残っていること。
保管場所の所在地・配置図
使用の本拠が確認できるもの個人は居住、法人は営業が確認できるもの
「住民票」「印鑑証明」「運転免許証」「公共料金の領収書」「登記簿謄本」「車検証の写し」(軽自動車)

■ 申請先

 自動車の「保管場所」の所在地を管轄する警察署が申請先となります。
 ※ 使用の本拠(自宅等)の所在地ではありません。
 

■ 適用除外地域

車庫証明の適用除外地域は以下のとおりです。

対 象適用除外地域
自動車(登録車)桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、
小笠原村
軽自動車福生市、武蔵村山市、羽村氏、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島丁、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

※使用の本拠が上記の適用除外地域に該当する場合は手続きが不要です。

■ 料 金

車庫証明
(申請・届出)
8,000円
同時登録
(2台目以降1台につき)
5,000円
法定費用(登録車)2,600円
法定費用(軽自動車)500円
交通費・郵送料等 実 費

※ 同時登録は、同日・同場所にて手続きする場合です。
※ 法定費用は申請手数料と標章(ステッカー)代です。
※ 交通費は、公共交通機関を利用した最も効率的な経路で算出します。
※ 上記料金は消費税抜きの金額です。

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移転登録(名義変更)について

■ 移転登録(名義変更)の場合の必要書類(自家用)

【旧所有者】

必要書類備  考
車検証自動車検査証(記録事項)の住所から変更があった場合は、住民票が必要になる場合もあります。車検証の有効期限が切れていないこと。
旧所有者の印鑑証明発行から3ヶ月以内
旧所有者の委任状実印押印(代理人申請の場合のみ必要)
旧所有者の印鑑実印(本人が申請の場合のみ必要)
譲渡証明書旧所有者の実印を押印

【新所有者】

必要書類備  考
車庫証明証明日から概ね1ヶ月以内のもの ※車庫証明が必要な地域の場合
新所有者の印鑑証明発行から3ヶ月以内
新所有者の委任状実印押印(代理申請の場合のみ必要)
新所有者の印鑑実印(本人が申請の場合のみ必要)
申請書(OCRシート) 陸運支局で配布
手数料納付書陸運支局で配布

■ 移転登録で使用者と所有者が異なる場合の必要書類(自家用)
(所有者A→B、使用者C)

【旧所有者A】

必要書類備  考
車検証
旧所有者の印鑑証明発行から3ヶ月以内
旧所有者の委任状実印押印(代理人申請の場合のみ必要)
旧所有者の印鑑実印(本人が申請の場合のみ必要)
旧所有者の譲渡証明書実印

【新使用者C】

必要書類備  考
車庫証明証明日から概ね1ヶ月以内のもの ※車庫証明が必要な地域の場合
住民票発行から3ヶ月以内(写し可)
新使用者の委任状申請書に記名があれば不要(代理申請の場合のみ必要)押印不要
申請書(OCRシート)陸運支局出配布
手数料納付書 陸運支局で配布

【新所有者B】

必要書類備  考
新所有者の委任状実印押印(代理申請の場合のみ必要)
新所有者の印鑑実印(本人が申請の場合のみ必要)
新所有者の印鑑証明発行から3ヶ月以内

■料 金

新規登録・移転(名義変更)10,000円
自動車検査印紙代500円~
ナンバープレート代(通常の管轄変更の場合)1,450円~
交通費・郵送料等実 費

※ ナンバープレートの料金は、希望番号や図入りの場合は更に高くなります。
※ 車の車種・年式によっては環境性能割(自動車取得税)がかかります。(取得価格の3%程度)
※ 交通費は、公共交通機関を利用した最も効率的な経路で算出します。
※ 上記料金は消費税抜きの金額です。

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相続時の移転登録手続きについて

相続による移転の場合は、移転登録に通常必要な車検証、ナンバー(管轄が変わる場合)にプラスして以下の書類が必要になります。
その他、使用の本拠の位置(住所等)が変わる場合には、車庫証明も必要となります。

複数人の相続人のうち一人が相続する場合

必要書類備  考
遺言書遺言書がある場合は原本とコピー、公正証書でない場合は家庭裁判所の検認済みのもの
遺産分割協議書作成(実印押印)または、調停調書、審判所、判決謄本遺言書のない場合
相続する自動車の価格が100万円以下で、それを証明できる査定書を添付した場合は、遺産分割協議書成立申し立て書でも可
印鑑証明書相続する人のもので、発行から3ヶ月以内
委任状代理人が申請する場合。実印を押印、相続する人からのもの
戸籍謄本・除籍謄本等被相続人の死亡と、相続人全員の記載のあるもの。婚姻などにより、戸籍謄本に相続人の記載がない場合は原戸籍等が必要。遺産分割協議書成立申立書の場合は代表相続人記載のもの。

複数人の相続人が共同で相続する場合

必要書類備  考
所有者の印鑑証明書相続人全員のもの、発行から3ヶ月以内
所有者の委任状相続人全員からのもの、実印を押印
使用者の住民票(コピー可)所有者と使用者が異なる場合に必要。印鑑証明書でも可
戸籍謄本・除籍謄本被相続人の死亡と、相続人全員の記載のあるもの。婚姻等により戸籍謄本の相続人の記載がない場合は、原戸籍などが必要。

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変更登録(住所変更等)について

変更登録(住所変更等)の必要書類(自家用車)

必要書類備  考
車庫証明証明日から概ね1ヶ月以内のもの ※車庫不要地域を除く
住民票
発行後3ヶ月以内、転居を繰り返している場合は、車検証の住所とのつなが
りが必要となります。(戸籍の附票、住民票の除票等)
ナンバープレート管轄が変わる場合
委任状代理人が申請する場合(押印不要)
車検証原本
申請書(OCRシート) 陸運支局で配布
手数料納付書陸運支局で配布 印紙350円を貼付
戸籍謄(抄)本発行後3ヶ月以内(婚姻等で氏が変わった場合)

■料 金

変更登録10,000円
自動車検査印紙代350円~
ナンバープレート代(通常の管轄変更の場合)1,450円~
交通費・郵送料等実 費

※ ナンバープレートの料金は、希望番号や図入りの場合は更に高くなります。
※ 交通費は、公共交通機関を利用した最も効率的な経路で算出します。
※ 上記料金は消費税抜きの金額です。

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希望番号制度について

■ 希望番号とは

希望番号制度は、ナンバープレート下4桁のアラビア数字部分に好きな番号を指定できる制度です。
希望番号を申し込むことができる⾞両は、登録⾃動⾞の⾃家⽤・事業⽤、及び軽⾃動⾞の⾃家⽤です。
ただし、軽⾃動⾞の⾃家⽤のうち、⾞両番号のかな⽂字が「わ(貸渡)」及び「AB(駐留軍)」の⾞両は対象外です。
また、⼆輪⾞も対象外です。

■ 希望番号の種類

希望番号は、抽選を行う「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」の2種類があります。

・抽選対象希望番号

抽選対象希望番号とは、特に⼈気が⾼いため、⾃家⽤⾃動⾞に限り、毎週1回⽉曜⽇に管轄区域毎に抽選を⾏い、当選した⽅のみが取得できる番号です(事業⽤⾃動⾞は抽選対象外です)。

・一般希望番号

「抽選対象希望番号」以外は全て一般希望番号になります。
 申込みの時点(交付手数料の支払い時)で交付可能日が決まり予約が確定します。

詳細については、ナンバーセンターのホームページをご覧ください。

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図柄入りナンバーについて

■ 図柄入りナンバーとは

2019年のアジア初のラグビーワールドカップ大会や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催の機運を盛り上げる観点からデザインの入った特別仕様ナンバープレートの交付が行われており、以降、交付期間を限定した図柄入りナンバープレートが交付されています。(※千円以上の寄付をするとカラーの図柄を選択できます。)
また、2018年から地域振興や観光振興に活用する観点から地方版図柄入ナンバープレートも交付されています。

詳細については、ナンバーセンターのホームページをご覧ください。

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車検証の電子化について

2023年1月4日より自動車検査証が電子化され、必要最小限の記載事項を除き自動車検査証情報はICタグに記録されています。
ICタグの情報は汎用のICカードリーダが接続されたPCや読み取り機能付きスマートフォンで参照可能です。

①サイズ

従来の車検証のA4サイズに対し、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。

②記載情報の変更

電子車検証では、変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報(A)のみの記載となります。
その他の車検証情報はICタグ(B)に格納されます。
ICタグに格納された情報は、汎用のICカードリーダや読み取り機能付きスマートフォンで参照可能です。
二次元コード(C)は券面に印字しますが、従来二次元コードから取得可能であった情報のうち、「自動車検査証の有効期間」のみ確認することはできません。
※車検証閲覧アプリの読み込みに二次元コードを使うことは出来ません。(ICタグを読み取る必要があります。)

③券面記載情報・ICタグ格納情報

<券面記載事項>

自動車登録番号/車両番号燃料の種類
車台番号総排気量又は定格出力
交付年月日自家用・事業用の別
使用者の氏名又は名称用途
車名・型式乗車定員/最大積載量
型式車両重量/車両総重量
自動車の種別軸重(前前・前後・後前・後後)
長さ/幅/高さ初度登録年月/初度検査年月
車体の形状車両識別符号(車両ID)
※車両ごとに不変の番号として電子化に伴い付与
原動機の型式

<券面非表示事項(ICタグのみ)>

自動車検査証の有効期間使用者の住所
所有者の氏名・住所使用の本拠の位置
帳票タイプ

詳細については、国土交通省の特設サイトをご覧ください。

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陸運局と管轄について

東京運輸支局の管轄区域は次のとおりです。

 陸運局名 所在地管轄ナンバー 管轄地域
東京都運輸支局東京都品川区東大井1-12-17品川・世田谷千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁
足立自動車検査登録事務所東京都足立区南花畑5-12-1足立・江東・葛飾台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
練馬自動車検査登録事務所東京都練馬区北町2-8-6練馬・杉並・板橋新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区
多摩自動車検査登録事務所東京都国立市北3-30-3多摩立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市
八王子自動車検査登録事務所東京都八王子市滝山町1-270-2八王子八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩市

※ 手続きする陸運局の管轄は「使用の本拠の位置」(自宅等)で決まります。

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